ここでは、マイナンバー(個人番号)制度に関する概要と用語の説明をします。
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全員に"1人1番号"割り当てられた、
"生涯不変"の番号です。(番号は重複を避けるため、死亡しても保持されます。)
マイナンバー法で義務付けられている範囲*1でのみ利用可能です。
マイナンバー法は個人番号と特定個人情報(個人番号と個人情報)の
取り扱いが安全かつ適切に行われるよう個人情報保護法の特例
として定められています。
*(1)マイナンバー法で義務付けられている範囲
主に、社会保障と税分野のみ。本人の同意があっても、これ以外の番号利用は禁止(違法)。
(1)社会保障分野
・年金分野(資格取得、給付など)
・労働分野 (雇用保険、労災保険など)
・福祉・医療分野(健康保険など)
(2)税分野
・確定申告、還付金など
(3)災害対策分野
・災害時の預金引き出しなど
(4)条例で定める範囲
例外的に利用可能な場合
・激甚災害時(預金の引き出しなど)
・人の生命・身体・財産保護が必要な場合(本人が死にそうな場合)
以下は、個人番号の主な提供先です。
個人番号の提供フロー
個人(住民) ・住民票取得 ・印鑑証明取得 など | ---> | 市町村 窓口 | ||
個人(従業員) ・年末調整 ・扶養控除 ・健康保険書 など | ---> | 企業 | ---> | 税務署-市町村、 ハローワーク、 年金事務所、 健康保険組合 |
個人 (講演者など社外の支払先) ・報酬等の支払い など | ---> | 企業 | ---> | 税務署-市町村 |
個人(納税者) ・納税 など | ---> | 税務署 | ---> | 市町村 |
個人(株主) ・納税 など | ---> | 証券会社 | ---> | 税務署-市町村 |
企業の立場でみると
企業は、マイナンバー法で義務付けられている範囲(目的)で
マイナンバーを収集することができます。
(収集時に利用範囲を明示する必要がある。ただし、同意は不要。利用範囲が限定されているため。)
収集したマイナンバーは厳重に保管(最長7年)し、必要に応じて役所等へ提出する義務があります。
従業員が退職した場合や、保管書類が不要になった場合は、すみやかに書類を破棄する義務があります。
(収集、破棄、提出作業の実施者、確認者の記録を残す必要がある。)
全法人、組織がマイナンバー法の規制対象となります。
個人情報保護法は5000件以上の個人情報を扱う企業・組織に適用されますが、
H29中には、全ての企業・組織に適用されると予想されます。
今後のマイナンバ制度ロードマップ
2015 | 10月・番号の通知開始 |
2016 | 1月 ・番号の利用開始 ・税務関係の申請書・届出書への番号記載開始 ・雇用保険関係の届出書等への番号記載開始 |
2017 | 1月 ・マイポータル運用開始 ・情報提供ネットワークシステム運用開始 ・健康保険・厚生年金保険関係の届出書等への番号記載開始 |
2018 | 10月・施行後、3年をめどに利用範囲の拡大等を検討 |
以下に、用語と概要説明をまとめます。
用語 | 説明 |
個人番号(マイナンバー) | ・住民票を有する全員に"1人1番号"割り当てられた、"生涯不変"の番号です。 住民票がない人(海外在住者等)は帰国時に発番されます。 ・番号は一生変更ができません(死後も保存されます)。 ・漏洩して不正利用の可能性があると判断された時のみ番号の再発行が可能です。 |
マイナンバー法 (番号利用法/番号法) | 個人番号と特定個人情報の取り扱いが安全かつ適切に行われるよう 個人情報保護法の特例として定められています。 ・マイナンバー法は全ての企業、組織に適用されます。 ・個人情報保護法は5000件以上の個人情報を扱う企業・組織に適用されます。 (H29中には、全ての企業・組織に適用されると予想されます) |
個人情報 | ・個人を特定できる情報です(氏名、住所、生年月日など) ・個人情報に関しては、利用、収集にあたり利用範囲の提示と利用者への同意が必要です。 ・個人番号(マイナンバー)単体は個人情報になります。 (ただし、マイナンバー法で義務付けられている利用目的以外での収集・利用は不可です) |
特定個人情報 | ・個人番号を含んだ個人情報です(個人番号、氏名、住所、生年月日など)。 ・最も厳しく管理が必要、原則、収集・保管禁止です。 ・本人の同意があってもマイナンバー法で義務付けられている利用目的以外での 利用・収集は不可です。 |
特定個人情報ファイル | 特定個人情報をデータベース化、ファイリング等したものです。 |
個人番号(マイナンバー)制度 | 個人番号(マイナンバー)をキーにし、複数の行政機関が個々に管理している 個人情報を検索できるシステムです。 |
個人番号(マイナンバー)法で義務付けられている利用範囲 (*本人の同意があっても個人番号法で義務付けられている利用目的範囲以外の個人番号の利用・収集は違法になります。) | 主に、社会保障と税分野のみ。それ以外の番号利用は禁止。 (1)社会保障分野 ・年金分野(資格取得、給付など) ・労働分野 (雇用保険、労災保険など) ・福祉・医療分野(健康保険など) (2)税分野 ・確定申告、還付金など (3)災害対策分野 ・災害時の預金引き出しなど (4)条例で定める範囲 例外的に利用可能な場合 ・激甚災害時(預金の引き出しなど) ・人の生命・身体・財産保護が必要な場合(本人が死にそうな場合) |
個人番号の取り扱い | 個人番号関連事務、個人番号関連事務を処理するのに必要な場合のみです。 |
個人番号利用事務 | 保有する特定個人情報ファイル(データベースなど)において個人情報を検索、管理する業務です。 |
個人番号関連事務 | 個人番号利用事務に関して他人の個人番号を利用して行う事務です。 ・事業者が、従業員から個人番号の提供をうけて、源泉徴収票や、 健康保険等の書類に個人番号を記載して、提出する事務などです。 ・事業者が講師に講演料を支払った場合に、講師の番号を支払調書に記載して、 提出する事務などです。 |
個人番号通知カード | ・個人番号が記載されたカードです。 ・個人番号カードを取得した場合は、返却が必要です。 ・記載事項に変更があった場合(住所変更など)、14日以内に市町村長に提出しないといけません。 |
個人番号カード | ・表面: 氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。 運転免許書と同じように身分証明書として使えます。(コピー保存OK) ICチップには個人情報は入りません。電子証明書等。 ・裏面: 個人番号。(原則コピーNG 個人番号(マイナンバー)法で義務付けられている利用範囲の情報提供 時に保存のためのコピーはOK) ・記載事項に変更があった場合(住所変更など)、14日以内に市町村長に提出しないといけない ・有効期限がある。(20歳以上は、10年 20歳以下は5年) |
マイポータル | 自分の情報を確認するためのWebサイトです(2017年提供予定)。 自分の情報へのアクセスログの確認や特定個人情報の確認、お知らせ、各種手続きができるようになります。 |
情報提供ネットワークシステム | 各行政機関にある情報システムを統合するネットワークです。 |
出典: 個人情報保護士会 マイナンバー実務検定 試験対策講座
マイナンバ制度 理解・対策セミナ Copyright 2016 BANDOU Yoshikuni より作成